由利本荘にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
1 由利本荘にお住まいの方の相続放棄のご相談 2 被相続人の最後の住所地が遠方だった場合 3 被相続人の最後の住所地が由利本荘であった場合 4 相続財産が由利本荘にある場合 5 由利本荘に住んでいる相続人に遺産を集中させたい場合
1 由利本荘にお住まいの方の相続放棄のご相談
相続放棄について弁護士にご相談いただく場合、依頼者の方の住所や被相続人の方の最後の住所地がどこであるかにかかわらずご相談をお受けすることができます。
また、弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士が依頼者の方の代理人となって相続放棄の手続きを行うことができます。
当法人では、由利本荘にお住まいの方の相続放棄に関するご相談を、お電話・テレビ電話でお受けしております。
相続放棄の手続きは初動が大切でございますので、まずは弁護士が詳しいご事情をお伺いした上で、これから用意すべきことや、やってはいけないこと等について説明させていただきます。
委任状や本人確認書類等のやり取りは郵送で行えますので、ご依頼をいただく場合でも来所いただく必要は無く、電話のみで手続きを進めることが可能です。
弁護士の顔を見ながら相談したいという方のために、テレビ電話を使った相談にも対応しております。
相続放棄に関する相談は原則無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
2 被相続人の最後の住所地が遠方だった場合
相続人の方が由利本荘にお住まいであっても、被相続人が他の地方にお住まいであった場合、相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で行わなければなりません。
このような場合、まず被相続人の住民票除票か戸籍附票を取り寄せて、どこの裁判所に管轄があるのかを調査しなければなりません。
その上で、相続放棄に必要な書類一式を揃えて、郵送等により提出する必要があります。
手続きのために必要な戸籍謄本などを集めるためには、想像よりも長い時間を要する場合もあります。
由利本荘にお住まいで相続放棄を検討されている方は、お早めに当法人の弁護士へご相談ください。
3 被相続人の最後の住所地が由利本荘であった場合
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地(被相続人の住民票除票・戸籍の附票に記載された住所)の管轄裁判所で行います。
被相続人の最後の住所地が由利本荘市であったならば、秋田家庭裁判所本庄支部で相続放棄の申述を行います。
相続放棄を検討されている相続人の方が、お仕事などのために離れた場所に移り住んでいる場合であっても、秋田家裁本庄支部で相続放棄の手続きをする必要があります。
その場合、裁判所まで足を運ぶのが大変であれば、相続放棄の書類提出は郵送で行うこともできます。
ただしその場合には、相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送る必要があります。
当法人では、管轄裁判所の調査、必要書類の収集、相続放棄申述書の作成、書類提出まで一括してサポートいたします。
4 相続財産が由利本荘にある場合
被相続人の方が由利本荘に所有していた財産を相続したくない場合には、相続放棄を行うことで、相続をしないことができます。
現在は由利本荘とは別の場所で生活している場合や、由利本荘にある土地や建物を使う予定が無いという場合、先祖代々の土地を由利本荘に住んでいる相続人に集約したいという場合は、相続放棄によってこれらを実現できます。
相続放棄しても、不動産や自動車などについては財産の管理責任を負う場合があるため、注意が必要です。
相続財産の中に建物や建造物、工作物がある場合、相続放棄後に相続財産管理人選任の申立てを行う等の対応が必要な場合もあります。
当法人では、そのような場合でもしっかりとサポートさせていただきます。
5 由利本荘に住んでいる相続人に遺産を集中させたい場合
由利本荘で被相続人が亡くなった場合、遠方に住んでいる他の相続人が相続放棄することで、由利本荘に住んでいる相続人が遺産をすべて相続することや、由利本荘に住んでいる相続人に遺産を集約して相続させることも可能です。
相続放棄は、各相続人が個人単位で行うことのできる手続きです。
相続放棄を行うかどうかは、各相続人がそれぞれの意思で決めることができ、相続人全員で行う必要はありません。
ただし、他の相続人と疎遠で没交渉という場合でなければ、事前に相続放棄をする旨を伝えておいた方が、摩擦を避けることができるでしょう。