横手にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
1 横手の方の相続放棄もご相談ください 2 被相続人が横手で亡くなった場合 3 横手に住んでいる方が遠方の裁判所で相続放棄をする場合 4 横手にある財産を相続しない場合 5 横手に住んでいる相続人に財産を集中させたい場合
1 横手の方の相続放棄もご相談ください
相続放棄は、依頼者の方の住所や被相続人の方の最後の住所地とは関係なく、遠隔地にある法律事務所の弁護士がご相談をお受けしたり、ご依頼をお受けして裁判所での手続きを行ったりすることができます。
相続放棄の手続きには期限がありますので、早い段階から弁護士に相談して、相続放棄をするとどうなるのか、手続きの流れはどのようなもので、どういった書類が必要になるのかなどを確認しておくことをおすすめします。
当法人では、横手にお住まいの方の相続放棄に関する相談を、お電話・テレビ電話で承っております。
ご依頼をいただく場合でも、来所いただくことはなく、お電話やメール、郵送で手続きを進めることが可能です。
例えば、委任状や本人確認書類等のやり取りは郵送で行うことができます。
相続放棄のご相談は原則無料でお受けしますので、横手の方もお気軽にご相談ください。
2 被相続人が横手で亡くなった場合
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で手続きを行う必要があります。
被相続人の最後の住所地が横手市の場合、相続放棄の申述先は秋田家庭裁判所横手支部になります。
相続人の方が横手から離れた場所にお住まいの場合でも、相続放棄の手続きは上記の裁判所で行わなければなりません。
相続放棄の申述を行う相続人の住所を管轄する裁判所ではないので、注意が必要です。
被相続人の最後の住所地は、住民票除票または戸籍の附票を取得することで調べることができます。
裁判所が遠方にある場合、相続放棄の書類提出は郵送でも行うことができますが、相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送らなければなりません。
相続放棄の手続きを郵送で行おうとお考えの方は、お早めに、お気軽に当法人へご相談ください。
3 横手に住んでいる方が遠方の裁判所で相続放棄をする場合
横手に住んでいても、相続放棄の手続を行う裁判所が横手とは限りません。
2で説明したとおり、相続放棄の申述先となる裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるためです。
相続人の方が横手にお住まいでも、被相続人の最後の住所地が他の地域であった場合は、横手ではなく、その地域を管轄する裁判所で相続放棄の手続きを行わなければなりません。
管轄裁判所を確定させるためには、住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せて、被相続人の最後の住所地を調査する必要があります。
こうした書類の収集に思ったよりも時間がかかってしまう場合もありますので、注意が必要です。
当法人にご依頼いただければ、管轄裁判所の調査も一括して行いますし、相続放棄に必要な書類一式を揃えて提出させていただきます。
4 横手にある財産を相続しない場合
被相続人が横手にお住まいであった場合には、自宅の土地や建物などの財産も横手にあることが多いです。
このような場合であっても、相続放棄の手続きは問題無く行うことができます。
横手にある財産を相続したくないという場合、相続放棄の手続きを行うことで、相続をしないことができます。
なお、不動産や自動車については、相続放棄をしても、管理責任を負うことがありますので、注意が必要です。
建物や建造物、工作物がある場合には、相続放棄後に相続財産管理人選任の申立てを行い、処分をしてもらう必要があることもあります。
当法人では、そのような場合のサポートも行っています。
5 横手に住んでいる相続人に財産を集中させたい場合
相続放棄は、相続人個人単位で行うことができる手続きで、相続放棄を行うかどうかは各相続人が個別に決めることができます。
相続人全員で行わなければならないということはありません。
そのため、例えば横手に住んでいる相続人に先祖代々の土地や財産を集中させるため、他の場所に住んでいる相続人は相続放棄をして、遺産が分散することを回避するということも可能です。
横手で相続放棄をお考えの方は、当法人までお問い合わせください。