大仙にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2023年01月23日

1 大仙の方の相続放棄は当法人にご相談ください

 当法人では、大仙にお住まいの方の相続放棄に関する相談を、お電話・テレビ電話で承っております。

 相続放棄についてご相談いただく場合、ご相談者の方や被相続人の方のご住所に制限されることなくご相談をお受けすることができます。

 また、ご依頼いただく場合も同様で、どこにお住まいの場合でも弁護士が代理人となって相続放棄の手続きを行うことができます。

 ご依頼いただいた場合には、郵送やメール、お電話やテレビ電話などを使って手続きを進めることが可能です。

 相続放棄の手続きには期限がありますので、お早めに弁護士に相談されることが大切です。

 当法人の相談では、まずは弁護士が相談者の方のご事情をしっかりと伺った上で、どのような流れで手続きが進むのか、どのような書類が必要になるのか、注意すべき点は何かなどについて説明させていただきます。

 相続放棄に関するご相談は、原則無料で承ります。

 ご依頼いただいた際の費用についても、無料相談時にお気軽にお問合せください。

2 被相続人が大仙に住んでいた場合の相続放棄

 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して行う必要があります。

 基本的には、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所が最後の住所地となります。

 被相続人の最後の住所地が大仙市の場合、秋田家庭裁判所大曲支部か角館出張所が管轄となります(市内のどの地域に住所があったかで異なります)。

 相続放棄を検討されている相続人の方も大仙にお住まいであれば、相続放棄の申述手続きも行いやすいかと思います。

 しかし、相続人の方がお仕事などの事情で離れた場所に移り住んでいた場合でも、相続放棄の手続きは上記の裁判所で行わなければならないため、負担になるかもしれません。

 相続放棄の書類提出は郵送でも行えますが、その場合には相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送らなければなりません。

 大仙から離れた場所に住んでいて、郵送で相続放棄の手続きをしようとお考えの方は、書類の不備等無く適切に手続きを行うことができるよう、弁護士にご相談ください。 

3 大仙に相続財産がある場合

 被相続人が大仙に土地や建物などの財産を持っていた場合でも、当法人での相続放棄の手続きは問題なく行えます。

 大仙に所在する財産を相続したくない場合には、相続放棄すれば、相続をしないことができます。

 もっとも、不動産については、相続放棄をしたとしても、場合により管理責任を負うことがありますので、相続財産の中に建物や建造物、工作物がある場合には、相続放棄後に相続財産管理人選任の申立てを行う等の対応が必要な場合もあります。

 当法人では、そのような場合でも申立てに必要な書面の作成、書類の収集、裁判所への提出までサポートさせていただきます。

4 大仙に住んでいる相続人に財産を集中させたい場合

 前提として、相続放棄は、それぞれの相続人が個人単位で行うことができる手続きです。

 そのため、相続放棄を行うかどうかは、各相続人がそれぞれの意思で決めることができます。

 言い換えますと、相続放棄は相続人全員で行う必要はありません。
 例えば遠方に住んでいる他の相続人だけが相続放棄をすることで、大仙にお住まいの相続人に、大仙で亡くなった相続人の遺産を集約して相続させるということも可能です。

5 大仙に住んでいる方が遠方の裁判所で相続放棄をする場合

 相続放棄の申述先となる裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。

 そのため、相続人の方が大仙にお住まいであったとしても、被相続人が他の地方にお住まいであった場合には、大仙を管轄する裁判所ではなく、離れた裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません。

 当法人にご依頼いただければ、被相続人の最後の住所地を、住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せて調査し、管轄裁判所を確定させ、相続放棄に必要な書類一式を揃えて提出させていただきます。

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